社会福祉法人新会計基準の概要
新会計基準移行には期限があります
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社会福祉法人においては平成24年度(予算)〜平成27年度(予算)までの間に、日々の会計処理、予算書・決算書の作成を新会計基準によらなければならないとされました。
- 会計ルール併存の解消による事務簡素化
社会福祉法人の会計には会計基準、指導指針など様々な会計ルールが併存していた。 - 社会経済状況の変化
民間非営利法人の健全な発展は社会の要請であり、一層効率的な法人経営が求められ、また、事業の効率性に関する情報の充実や事業活動状況の透明化が求められている。 - 分かりやすい会計基準の作成
以上のことから、簡素で国民に分かりやすい新たな社会福祉法人会計基準を作成し、会計処理基準の一元化を図っている。
そのような新会計基準が定められた背景には、次のような問題点、目的がありました。
期限は確実に迫ってきておりますので、移行がお済みでない社会福祉法人の皆様は早めのご準備が求められています。
新会計基準における主な改正点
- 適用範囲の一元化
社会福祉法人が行う全事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用範囲とする。 - 計算書の簡素化
計算書類→財務諸表に名称変更
別表、明細表→附属明細書<> - 区分方法の変更(拠点区分の考え方の導入)
法人全体、事業区分別、拠点区分別に、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表を作成
- 事業区分
法人全体を社会福祉事業、公益事業、収益事業に区分
- 拠点区分
事業区分を拠点(施設・事業所)別に区分
- サービス区分
拠点で実施する事業(サービス)別に区分