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自動車で通勤している人への税金優遇を見直す―国交省が税制改正要望

2010年08月30日

このほど、国土交通省が平成23年度の税制改正要望の主要項目を公表しましたが、サラリーマンの多くが自動車通勤をしている人への通勤手当の非課税制度の見直しを求めている点に強い関心を寄せています。

 現在、会社の役員や従業員が受け取る給料に加算して支給される通勤手当や通勤定期券については、原則として10万円まで非課税となっています。この10万円という限度額が適用されるのは、あくまでもバスや電車などの公共交通機関を利用する場合で、自動車などの交通用具を使って通勤する人については、1ヵ月当たりの非課税限度額は片道の距離で決められています。例えば、2q以上10q未満は4,100円、10q以上15q未満は6,500円、最大で45q以上は24,500円までが非課税と定められています。
 今回、国土交通省が公表した税制改正要望には、この通勤手当の非課税制度について、地球温暖化対策を名目として引き締める方向が示されました。具体的には、「通勤交通のグリーン化を促すため、交通用具常例使用時の通勤手当非課税制度の適正化」を掲げています。都心部へ通勤するサラリーマンは、自動車通勤をする人が少ないので、大きな影響はありませんが、地方では自動車が生活していくうえで足となっているため、自動車通勤に関する税の優遇措置が無くなると大きな痛手となってしまいます。税理士などからは「都心部への自動車の乗り入れを規制する方向で通勤手当の非課税制度を見直すべきだ」といった声が出ています。

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マイホームの買い換え特例改正で細かな取り扱いを公表―国税庁

2010年08月30日

平成22年度税制改正により、マイホームを買い換えたときの税の優遇措置が改正されましたが、このほど、その改正された優遇措置に関する税の取り扱いを国税庁が公表しました。

 平成22年度税制改正に盛り込まれたマイホームを買い換えたときの税の優遇措置とは、「特定の居住用財産を買換えた場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額を2億円以下とする」というものです。
 特定の居住用財産を買換えた場合の長期譲渡所得の課税の特例のしくみは、特定のマイホームを、平成23年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたとき、売ったマイホームの譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるというものです。例えば、1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常、譲渡益4,000万円に譲渡所得税が課税されますが、同特例を適用すると売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡するときまで譲渡益に対する課税を繰り延べることができるのです。
 平成22年度税制改正で、売ったマイホーム(譲渡資産)の対価については「2億円以下とする」とされました。これを受け、このほど国税庁が同特例の取り扱いを改正しました。具体的には、「2億円以下という要件をクリアーするために、売買契約書に記載された不動産の契約金額以外に協力金や移転料等の別名目で金銭の授受が行われるケースなどが想定されることから、譲渡資産の譲渡に係る対価の額とは、名義のいかんを問わず、その実質において譲渡資産の譲渡に係る対価の額をいう」といった細かなことを取り決めています。

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